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2022.09.30コラム 電動キックボードの交通ルール

先日、50代の男性が電動キックボードを運転中に転倒し、死亡される痛ましい事故がありました。

電動キックボードは、道路交通法の「車両」に該当し、モーターの適格出力が0.6kw以下の場合は

電動機付自転車(原付)となり、0.6kwを超える場合は、普通自動二輪車に該当されます。

若者を中心にアプリを利用したシェアリングサービスなどもあり、注目を集める乗り物と

なりますが、安全運転のための『交通ルール』が備わっています。

1.道路を運転する時は、車道を通行し、ヘルメットの装着と道路交通法の車両区分による

 運転免許証の携帯が必要です。

2.保険は自賠責保険の契約義務が必要となります。運転中に他の人に怪我をさせてしまったり、

 万が一の大きな事故で死亡させてしまった場合の賠償金が補償される保険となります。

3.電動キックボードの装備として、必ずナンバープレートを取付け、バックミラー、ブレーキ、速度計、

クラクション、ヘッドライト、ウィンカー、テールランプ、ブレーキランプの装備がないと

 走行することはできません。

少しの距離を移動するのにも便利な乗り物となりますが、自動車やバイクに乗るのと同様に、

交通ルールとマナーを守り、「運転することの自覚」が重要になってきます。

住んでいる地域では、まだ電動キックボードを運転されている姿を見かけることは稀ですが、

運転する車両の種類に関わらず、交通ルールを守ることで安心して走行できる社会づくりを

心がけていきたいですね。