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2025.10.09コラム 2025年の年末調整
こんにちは。
運動会シーズンですね。朝から花火の音を聞いたり、お子様の運動会という会話が聞こえたりと賑やかです。
ですが、2つの台風が発生しており、今週末の3連休はお天気も心配です。
さて、令和7年度の税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、
「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は原則として、令和7年(今年)分以後の所得税について適用されます。
制度の変更点やポイントを押さえ、還付金があった際に戸惑わないようにしておきましょう。
国税庁のホームページより
1.基礎控除の見直し
合計所得金額が2,350万円以下の方を対象に、基礎控除額が拡大します。
令和9年分以降は所得金額132万円以下の方を除き、令和7年・8年分と比べて控除額が縮小します。
2年間限定であることを知っておきましょう。
2.給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額が拡大します。
3.特定親族特別控除の創設
これまでは、扶養している19歳~22歳の子どものアルバイト収入が年収103万円を超えると
親(扶養者)は扶養控除を受けられませんでした。
この問題の緩和のため、子どもの給与収入が123万円~188万円である場合でも
特定親族特別控除が受けられる仕組みができました。
4.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除や給与所得控除の改正に伴い、扶養控除や配偶者控除を受けるための年収上限が変更されました。
地震保険や生命保険をご契約されているお客様へ、保険会社から保険料控除証明書の発送が始まりました。
物価高騰の今だからこそ、正しい知識を身につけ、年末調整で還付を受けられるよう準備していきましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。