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2024.10.18コラム 自転車の道路交通法改正について

 令和6年11月1日より自転車の道路交通法の改正で、

運転中の携帯電話操作による交通事故の増加や、酒気帯運転での死亡・重症事故となりやすいことから、

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯運転」による罰則が整備される事となりました。

「運転中のながらスマホ」

・違反者へは6月以下の懲役または10万円以下の罰金

・交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 (停止中の操作は対象外)


「酒気帯運転」

・違反者・自転車の提供者へは3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒類の提供者・同乗者へは2年以下の懲役または30万円以下の罰金

世間では多くのものが物価上昇となっており、思わぬ罰金は生活の負担となりますし、

何よりお身体の危険を回避するためにも安全な自転車運転を心がけていきましょう。


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